第1章 総則
(名称)
第1条
本会は、通信企業者連絡協議会(以下「本会」という。)という。
(目的)
第2条
日本電信電話公社の民営化を機に、通信事業の市場が開放された。 また、数次に亘る規制緩和が行なわれ、多くの通信事業者がサービス提供に向けて事業の展開をすすめている。
通信設備(管路)の建設は、道路上での工事が主となり交通の妨げと成りつつある。
道路管理者は、度重なる工事を防止するために「情報BOX」・「CCBox」等の建設計画を策定していますが、各通信事業者への情報伝達が疎らとなり、公平性に欠ける懸念があるため、一元的な窓口機関とする事を第一の目的とする。
また、道路の掘削を最小限にとどめるため、公共インフラ(キャブ、CCBOX、共同溝等)の利用に関し、未整備区間への建設要請、本会会員相互調整による共同建設提案等をおこない、道路行政および交通行政に寄与することを第二の目的とする。
なお、会員各社において計画施工する管路等について共同建設に関する拘束は行わないこととする。
(業務)
第3条
本会は、前条に規定する目的を達成するため、次の業務を行う。
1.各企業者間関係資料の作成
2.情報資料の交換
3.各企業者間の相互調整
4.その他
第2章 会員
(会員)
第4条
本会の会員は、道路占用を目的とする事業者及びその事業者を統括する立場にある企業。
(1)会 員 本会の目的に賛同する企業とする。
(2)賛助会員 幹事会で加入を認められた企業とする。
(会費)
第5条
会員は、次の会費を負担するものとする。
正 会 員…………………40,000円/年
賛助会員…………………20,000円/年
2 年度途中での入会者の当該年度会費は、会計年度の残月数の割合(千円未満切捨て)で算出した額とする。
3 会員は、総会において議決された案件に係る費用をその都度負担するものとする。
4 年度途中退会に伴う会費の返却は、一切行わないものとする。
(入・退会)
第6条
入会を希望する企業は、会長に文書で入会の申し入れをしなければならない。
第7条
退会を希望する企業は、会長に文書で退会の申し入れをしなければならない。
第8条
会長は、幹事会の決議を経て、前6条及び7条の入退会を承認するものとし、速やかに会員に報告するものとする。
第9条
会長は、会員が会費の未納および法規等に抵触する行為を反復して行うなど、本会員として不適当な事実を認識した場合は、幹事会の決議を経て、当該会員を退会させることとし、速やかにその旨を会員に報告するものとする。
第3章 役員等
(役員および委員)
第10条
本会に、次の役員(1〜6)および委員をおく。
1.会長(1名) 代表幹事会社の中から選出された者とする。
2.会長代行(1名)会長が多忙な職務であり、任務が遂行できない事が想定される場合は、会長代行を代表幹事会社の中から選出する事もできる。
3.副会長(1名) 次期会長会社として代表幹事会社の中から選出された者とする。
4.事務局長(1名) 会長を担当する会員の中から選出された者とする。
5.幹事(若干名) 各会員から若干名選出された者とする。
6.会計監事(1名) 幹事が会員の中から推薦し、会長が承認したもの。
7.各会員から若干名選出された者とする。
(役員等の職務および任期)
第11条
役員ならびに委員の職務、任期は次の通りとする。
ただし、任期1年は総会から翌年総会までの期間とする。
1. 会長 本会を代表し会務を統括する。任期は2年とする。
2. 会長代行 会長の職務を代行することができる。任期は2年とする。
3. 副会長 会長を補佐し、会長、会長代行に事故あるときはその職務を代行する。任期は2年とする。
4. 事務局長 事務局の職務を統括する。任期は2年とする。
5. 幹 事 本会の運営に関する事項等を審議決定するとともに、これを執行する。任期は2年とする。
6. 会計監事 本会の会計を監査する。任期は1年とし、再任を妨げない。
7. 委 員 本会の活動方針に基づく事業を実施するにあたり、その実施細目を審議決定し、これを執行する。任期は1年とし、再任を妨げない。
第4章 会議
(会議)
第12条
本会に次の会議をおく。
1.総会
会員の2/3以上をもって構成し、次の事項を審議決定する。
決議にあっては出席会員の過半数の賛成を必要とする。
但し、賛助会員は議決権を有しない。
ア.活動方針に関すること.
イ.調整に関すること。
ウ.規約の改廃に関すること。
(ただし、会員の入退会に関することを除く)
エ. その他特に重要な事項に関すること。
2.幹事会
事務局長および幹事をもって構成し事務局長が必要を認めたときに開催し、次の事項を審議決定する。
なお、必要に応じ、会長の出席を求めることができる。
ア、基本的事項に関すること。
イ、会員の入退会に関すること。
ウ、運営細則および規定の新設、改廃に関すること。
エ、その他特に重要な事項に関すること。
3.分科会
総会の議決により案件ごとに分科会を設置できるものとし、委員の 中から選出された若干名により付託された事項について調整、研究を行い、総会に報告するものとする。
(招集)
第13条
総会は、会長が招集し、幹事会は事務局長が、また分科会は分科会代表が招集する。
第5章 運営細則等
(事業年度)
第14条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わ
る。
(収支予算)
第15条
本会の収支予算については、事業開始年度の開始の日の前日までに、事務局長が作成し、幹事会の承認を受けなければならない。
(細則、規則の新設、改廃)
第16条
この規約の定めに基づき、もしくは必要に応じて、細則または規定を新設もしくは改廃するときは、幹事会の議決を経なければならない。
2 幹事会において細則または規定を新設し、もしくは改廃したときは、総会に報告しなければならない。
第6章 雑則
(事務局)
第17条
本会の事務を処理するため、会長のもとに事務局をおく。
2 事務局は事務局長を担当する会員が担当する。
3 事務局は事務局長の総括のもとに、総会、幹事会の決定に基づきこの会の事業および運営について必要な事務を行う。
(アカウント規約)
第18条
協議会が管理/運営するホームページ内の会員専用ページに接続する為の符号(アカウント)に関する諸規定を、「通信企業者連絡協議会アカウント規約」として別に定める。
通信企業者連絡協議会アカウント規約:kiyaku.pdf
付 則
1.規約第4条(1)による会員はつぎの企業とする。(順不同)
東日本電信電話株式会社(東京支店)
KDDI株式会社
ベライゾンジャパン合同会社
アルテリア・ネットワークス株式会社
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
リーチ・ネットワークス株式会社
Coltテクノロジーサービス株式会社
丸の内ダイレクトアクセス株式会社
イッツ・コミュニケ−ションズ株式会社
株式会社ケーブルテレビ品川
東京ケーブルネットワーク株式会社
東京ベイネットワーク株式会社
ソフトバンク株式会社
株式会
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
2.規約第4条(3)による賛助会員はつぎの企業とする。
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社
東電タウンプランニング株式会社
3.役員等名簿
(省略)
4.この規約は平成12年12月4日から施行する。
この規約は平成27年 8月 18日から一部を改正し施行する。
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